【質問】
「今年から所得税と住民税の税率が変わると聞きましたが、増税になるのですか?減税になるのですか?」
【回答】
「国から地方への税源移譲」という目的により、所得税と住民税の比率が変わります。原則として「所得税と住民税の合計では負担額は変わらない」と言われていますが、実は安心してはいられません。
① 昨年まであった定率減税(所得税10%・住民税7.5%)が19年度よりなくなり、全ての納税者が去年より「増税」になります。
② 給与所得者は、所得税は1月より変更になりますが、住民税は6月より変更になります。そのため、例えば給与所得が200万の人は1月から所得税が(10%→5%)と減税になりますが、6月から住民税が(5%→10%)と増税になってしまうのです。(所得により変更される税率は違います)http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
手取りが増えて安心していても、あとで大慌て・・となりませんよう、くれぐれもご注意を。
【質問】
新会社法の施行で、株式会社の設立が容易になったと聞き、法人成りを考えています。株式会社の方がいろいろとメリットが大きいのでしょうか?
【回答】
新会社法の施行後、個人事業者の方が株式会社を設立されるケースがよく見られます。
しかし、会社設立して「かえって思わぬ負担が増えた」とおっしゃる方も垣間見られます。事業規模や日常の実務能力からみて、実態にもっとも見合う形態を選択されることをお勧めします。
株式会社になることで、新たに必要になることの一つは「登記」です。役員や資本金などは変更の度に(無い場合も役員任期期限の度に)変更登記手続きをしなければなりません。期限内にしなければ代表者に科料(罰金)が科せられます。
また、法人税の申告を毎年しなければなりません。法人税申告はかなり専門的ですので、どうしても税理士にお願いしなければならなくなります。また、節税対策で会社設立を考えられる方もおられますが、同族会社の場合は、役員報酬の支払い方にも厳しい制限が決められ、思い通りに節税するのは相当困難になりました。
もちろん、株式会社設立で得意先や金融機関等への信用を高め、大きく事業を発展させることは最も大切なことです。そのためにも、一歩一歩、事業として必要なことをステップアップさせていくことが求められると思います。
私たち企業組合の組合員は、上記の様な事務処理を協同の力で、より合理的に、より負担が少なくなるよう工夫しています。法人成へのステップとしても企業組合の制度について是非ご検討下さい。
詳しくは、お問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。